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結婚・子育て資金贈与

2015年2月19日更新

昨年末の税制改正大綱に、結婚・子育て資金贈与が盛り込まれました。

平成27年4月1日から平成31年3月31日の間に、直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、受贈者1人につき1000万円まで(結婚費用については300万円まで)は贈与税が非課税になるという制度です。

教育資金の贈与と同様、銀行等金融機関に口座を開設し、贈与する金額を預けて、領収書等を提出して必要な時に引き出すに形になります。
また、教育資金贈与の場合、受贈者が30歳に達した時点で残額があれば贈与税が課税されますが、結婚・子育て資金贈与の場合も、受贈者が50
歳に達した時点で残額があれば同様に贈与税が課税されます。

ただ、教育資金贈与と大きく異なっているのは、贈与者が亡くなった場合です。
結婚・子育て資金贈与の場合、贈与者が死亡すれば、その時点の残額を相続財産に加算する必要があります。(教育資金贈与にはそのような規定はありません)
つまり、相続税の節税対策としてはあまり役立たないようです。

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