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暦年贈与信託

2015年2月10日更新

信託銀行が最近取り扱いを始めた商品に「暦年贈与信託」というものがあります。

これは親から子へ、あるいは祖父母から孫へ、毎年銀行の指示で書類を作成して贈与の事実を証明します。
贈与を受ける人が未成年であっても親権者が代わって手続きできます。
贈与する人と親権者が同一人物であっても構いません。

なかには贈与をした人に年1回、贈与を受けた人の金銭信託の口座残高が報告される商品もあります。
相続節税のために贈与はしたいが、無駄遣いをされては困る、という親心に配慮しています。

生前贈与を税務署に否認されないためにはいくつかの要件があります。
個人でできないこともありませんが、要件をすべて満たすよう設計された暦年贈与信託を使えば、より安心できそうです。

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