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年末調整でも適用できる、所得税の「障害者控除」について

2019年12月3日更新

 納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

 障害者控除の適用範囲については、国税庁のホームページに掲載されていますが、その中でも
「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(精神上の障害により事理(じり)を弁識(べんしき)する能力を欠く常況にある人)、(児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人)又は(身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人)に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」
とはどのような人が該当するのか、調べました。

 市町村等が発行する「障害者控除対象者認定書」を取得している人がこの基準に該当する人なのですが、この認定書を発行する基準として、「要介護認定」があります。もちろん、この要介護認定の有無にかかわらず、認定されれば障害者控除の対象になりますが、多くの市町村が「要介護認定」を基準に用いています。「要介護認定」とは介護保険法上で定められていて、最も軽い「要支援1」から最も重い「要介護5」まであります。市町村によって、認定基準が「要介護1以上の方」であったり「要支援2以上の方」であったりするようですが、目安として、「要介護1~3は障害者、要介護4~5は特別障害者に該当する」と設定している市町村が多いようです。

 要介護認定は、初老期の認知症や末期がん、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗しょう症等の特定疾病(とくていしっぺい)によって介護が必要になった場合に、認定を受けることができます。

 障害者控除は、控除金額も大きく、配偶者控除や扶養者控除と併用できるので、障害者手帳を持っていなくても、満65歳以上で認知症など介護が必要な状態にある、または扶養者がそうである場合、申請しておくのがよいと思います。また、年々、認知症等をわずらっている人の数が増えているので、今後、この認定書を用いた障害者控除を適用できる人が増えるのではないかと思い、紹介させていただきました。

以上です。

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