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2019年度税制改正により、自動車税が減税されることになりました

2019年11月5日更新

2019年度税制改正により、自動車税が減税されることになりました。
10/1以降、自動車税の主な変更点が2点あります。
1つ目は自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入と
2つ目は自家用自動車に対する自動車税の税率の引き下げです。

1つ目の環境性能割は、燃費性能の良い車は税負担が軽くなり、燃費性能の悪い車は税負担が重くなるという性質を持つ税金です。燃費を基準にした環境性能によって、自動車の取得価額に0%(非課税)から3%までの4段階に分けて税率を乗じて計算されます。ただし、取得価額が50万円以下の場合は課税されません(免税)営業用の登録車及び軽自動車は2%が上限となります。電気自動車や燃費基準が+10%の車は非課税となります。2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間は環境性能割の税率1%分が軽減される臨時的軽減があります。 

2つ目の自動車税の税率の引き下げは、019年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。これは小型・普通乗用車についてのもので、軽自動車税の引き下げは行われないため、軽自動車の税率は変わりません。最も税率引き下げの恩恵を受けるのが自家用乗用車の総排気量が1000cc以下のクルマで引き下げ額は4500円、2500ccを超えるクルマについての引き下げ額は一律1000円の減税額となっています。

2点以外にも、グリーン化特例(軽課)による自家用の乗用車に係る軽減割合も見直しされました。グリーン化特例は、環境性能の優れた自動車の普及を促進するために設けられた制度です。特例の適用期間中に電気自動車やプラグインハイブリッド自動車などの環境に優しい車を取得した場合、取得した翌年度分の自動車税が軽減されます。2021年4月1日から2023年3月までに新車新規登録又は最初の新規 検査を受けた自家用乗用車から適用することとし、それまでの間は現行制度を延長するそうです。今までは特例の要件を満たしていた軽自動車等も、2021年からは適用対象を電気自動車等に限定します。

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