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130万円の壁への支援強化

2023年11月8日更新

年収が130万円以上になる場合は扶養を外れ、
自ら国民年金と国民健康保険に加入し社会保険料を負担しなければなりません。
保険料負担が生じると、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で
就業調整する方がおられます。こうした方が意識している年収の壁に対して、
繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がっても、事業者(会社など)が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能となる「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されました。

◇130万円の壁への支援強化概要 R5.10.20~
 被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、被扶養者認定を可能とする。
※あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として
連続2回までを上限とする。

つまり、パート・アルバイトの方がご自身の職場から一時的に収入が増加した旨の証明をもらい、その配偶者の方が職場における被扶養者の収入の確認時に、その証明を提出すると被扶養者の認定を受けることができるというものになります。

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