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資本的支出と修繕費

2018年7月31日更新

 資本的支出と修繕費について法人税基本通達には下記の通り記載があります。

【法人税基本通達7-8-1】
 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

国税庁HPは下記リンクを参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

よく参考とする基本通達ですが、意外と細かい内容まで見れていないことはないでしょうか?
特に7-8-1(3)について機械の例がありますが、注意していただきたいポイントは『超える部分の金額』ということです。

その他、資本的支出と修繕費については税務調査等で目に付きやすいポイントでもあるので注意が必要です。

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