TOP > スタッフブログ > お役立ち情報 > 賃上げ促進税制(所得拡大促進税制)の改正について

賃上げ促進税制(所得拡大促進税制)の改正について

2023年4月21日更新

【賃上げ促進税制とは?】
簡単に言うと今年の従業員給与(役員を除く)が去年よりも上がっていれば、上がった部分に割合を乗じて計算した金額を法人税額から控除することができる制度です。

令和3年に大きく改正されましたが、令和4年でも改正されました。
令和3年度改正と令和4年度改正を比較して紹介します。

【改正概要】
令和3年度改正では継続雇用者要件が撤廃(旧制度)
令和4年度改正では令和3年度改正に加えて上乗せ要件が緩和(新制度)

【適用時期】
令和3年度改正は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(つまり令和5年の2月決算法人までが対象になります。)
※個人事業主は令和4年が対象

令和4年度改正は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(つまり令和5年の3月決算法人からが対象になります。)
※個人事業主は令和5年及び6年が対象

【詳細】
まず所得拡大促進税制の適用の有無については、従業員給与(役員除く)が前年に比べて1.5%以上増加(下記参照)していれば適用があり、増加した金額のうち15%の税額控除の適用があります。

画像1

▲ページトップへ