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税務代理建言書が新しくなります

2023年11月8日更新

税理士等が税務代理をする場合はその権限を有することを証明するものとして
税務代理権限証書があります。こちらが令和4年度改正で税務代理の範囲が明確化された
こと等に伴って新様式となりました。e-taxで同証書を電子提出した場合に代理受領できる電子通知の名称記載欄が新設されています。

下記から新様式を見ることができます。
H2-1 税務代理の権限の明示|国税庁 (nta.go.jp)

令和6年4月1日以後に用いられる新様式は新たに下記の項目が設けられています。
① 調査の通知・終了の際の手続きに関する同意
② 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項
③ 委任状

① は税務代理の範囲が取扱通達(税理士法基本通達2-3)で明確化されたことを踏まえて
税務代理に該当するものとして設けられ、調査上の手続きにつき同意が得られている
内容にチェックをします。
② は税務代理の範囲として明確化された対象の通知のうちどの通知を税理士が代理で
受領するかを記載します。
③ は納税者が税理士に対し、税務代理の範囲に含まれない行為を委任する場合に
記載します。(例)納税証明書の受領、申告書及び青色決算書の閲覧等

税理士が代理受領できる電子通知の対象
・更正の請求に伴う通知 (通法23④)
・更正の請求に係る更正通知 (通法28①)
・期限後申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は更正の請求に係る更正があった場合
 に課する加算税に係る賦課決定通知書 (通法32③④)
・予定納税額の通知 (所法106、109)
・予定納税額の減税申請に係る承認又は却下の通知 (所法113③)
・適格請求書発行事業者の登録通知 (消法57の2⑦)

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