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生命保険の支払調書

2016年3月15日更新

生命保険で相続税の対象となる財産は2種類あります。

ひとつは死亡保険金です。これは生命保険会社が支払調書を税務署に提出することもあり、申告漏れは多くありません。

もうひとつは保険金を将来受け取る「権利」を相続する場合です。例えば被保険者を母、受取人を子供として父が保険料を支払っていた保険契約があり、その父が死亡したとします。被保険者が死亡したわけではないのでこの時点で死亡保険金は下りません。

一方、亡父の契約を子供が新たな契約者として引き継ぐと、将来、母が亡くなった時に子供は保険金を受け取ることになります。この権利は財産価値があるとみなされ、相続時点での解約返戻金相当額で価値を換算し、申告する必要があります。

ところが現実には申告漏れが多く、そもそも課税対象になることを知らない人が多いようです。

そこで国税庁は、現行では税務署に通報されない契約者の変更情報を2018年から支払調書の対象に含め、納税者への周知につなげる考えです。

申告漏れを避けるためには、こうした仕組みを理解しておくことが大切になります。

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