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消費税の増税に伴い契約書の作り直しは必要か?

2014年9月30日更新

先日、友人から消費税が増税するのに伴って旧税率に対応している契約書は修正しなければならないのか?という質問を受けました。
この質問の前提となるのは「工事の請負等の税率等に関する経過措置」を適用できるのかということでした。
この経過措置は、指定日の前日までに工事の請負等に係る契約を締結し、施行日以後に当該契約に係る目的物の引き渡し等が実施される工事の請負等に適用されます。
→適用要件を整理すれば

①指定日の前日までに契約を締結している
②施行日以後に契約の目的物を引き渡す

の2つの要件に分かれています。内容をみてみれば、契約書を作成することは適用要件とはなっていません。しかし、経過措置の適用を要件を満たしていることを契約書により明らかにしておくことは実務において当然必要となると考えられます。
最初の質問の回答としては、契約書を修正するかどうかは経過措置の適用要件に該当する契約かどうかにより変わってしまう。ということです。
契約書を作成する際は上記要件に注意して作成しましょう。

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