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振替納税について

2022年2月8日更新

振替納税は期限内に提出された確定申告分や予定納税分、中間申告分が対象

であり、期限後申告分や修正申告分は利用できません。

 

領収証書は発行されません。

 

また、納税地等の異動により管轄する税務署が変更となった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」

を変更前の税務署に提出する必要があります。

 

なお、残高不足等で振替納税が出来ない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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