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成年年齢が、民法改正により2022年4月1日から20歳から18歳に引下げ

2022年10月11日更新

2022年4月1日以後の相続税・贈与税に適用

 

相続税の未成年者控除(税額控除)の対象となる相続人の年齢が18歳未満に引下げられています

なお、未成年者控除とは、相続や遺贈により財産を取得した人が、居住無制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者である法定相続人で、かつ、相続開始時に18歳未満である場合は、その相続人の相続税額から、18歳に達するまでの年数1年につき10万円を乗じた金額を控除することのできる制度です。(対象年齢の引下げ)

相続人の相続税額が少なくて、未成年者控除額を金額控除しきれない場合は、扶養義務者の相続税額から控除することができます。なお、扶養義務者と配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほかに、三親等内の親族のうち一定の者です。

 

贈与税の相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件について現行の20歳以上から18歳以上に引下げられました

なお、相続時精算課税制度とは、特定の贈与者からの贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い(通常の贈与税の計算方法とは異なります)、その後の特定の贈与者の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除することにより、贈与税・相続税を一体化して納税する制度です。

本制度の適用を受けることができる者は、贈与者の推定相続人で贈与の年の1月1日において20歳以上の者とされていましたが、2022年4月以後に贈与により取得する財産について本制度の適用を受ける場合は、18歳以上となりました。

また、租税特別措置法のいくつかの税制項目についても、民法改正に伴い、受贈者の年齢要件が20歳から18歳に引き下げられています。

例えば、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例、相続時精算課税適用者の特例、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除があります。

なお、民法改正法の施行日以前(2022年3月31日)に適用期限が到来する租税特別措置については、見直されていない点には注意をしてください。

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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