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コロナウイルスの影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定について

2022年4月19日更新

以下の3つ全てを満たした場合、報酬が急減した月の翌月から標準報酬月額が改定になります。

 

① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年3月

までの間に報酬が著しく下がった月が生じた方

 

② 著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

 

③ 標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意している

 

・提出書類

被保険者報酬月額変更届(特例用)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る申立書

(申立書の全ての項目に該当することを確認してチェックしてください)

※日本年金機構のHPに様式があります

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html#cmsE35DA

 

・留意点

提出の必要はありませんが届出等の内容が確認できる書類を届出日から2年間保存してください

例)出勤簿・賃金台帳・本人の申請内容同意書など

同一被保険者につき複数回届出はできません

届出後に取下げや急減月の変更はできません

 

・受付期間

令和4年1月から令和4年3月を急減月とする届出は 令和4年1月24日から令和4年5月31日まで

※ 受付期間内は遡及して申請が可能です

 

・提出先

管轄の年金事務所

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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