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インフルエンサーに支払う報酬の源泉について

2023年5月23日更新

◇インフルエンサーとは
インフルエンサーとは、影響、 感化、効果を意味する「Influence」を語源とし、世間に対して大きな影響力をもつ人や事物のことを指す言葉です。
具体的には、タレントやファッションモデル、スポーツ選手や特定の分野の専門家や知識人、

インターネット上で強い影響力を持つ個人ブロガーなどがそれにあたります。
特に、SNSなどインターネットの消費者生成メディア(CGM:Consumer Generated Media)において他の消費者の購買意思決定に影響を与えるキーパーソンを指すことが多く、「YouTuber」、「インスタグラマー」、「Tiktoker」など各SNSのインフルエンサーを指す用語も定着しています。

◇概要
企業が自社商品のPRを目的に、いわゆるインフルエンサーマーケティングを活用することがあります。SNSのフォロワーが多いなどの影響力をもつ個人であるインフルエンサーに対して企業が自社商品を提供し、使用した感想等をSNSで発信してもらう対価として報酬を支払うことがあるそうです。

◇SNS投稿の直接依頼は源泉対象の報酬等に該当しない
所得税法上、企業が居住者に支払う報酬・料金等のうち、それらが源泉徴収の対象に該当するか否かは実態に基づき判断することになります。
上記のインフルエンサーのSNS投稿に対する報酬について、源泉徴収の対象となる報酬・料金等のうち対象になりそうなものの該当性について記載します。

① 原稿料
通常、執筆者から出版社等に寄稿された原稿への対価として支払われるもので、その原稿内容は出版社等が書籍等として販売する。
一方インフルエンサーへの報酬はSNSに投稿する対価であり企業へ文章等を提出するものではないです。対象となる原稿料は報酬の支払者が文章等受領して使用した対価であるため、インフルエンサーへの報酬は該当しません。

② 広告宣伝のための賞金
企業が事業のため広告宣伝のために賞として直接支払う金品その他の経済上の利益のこと
を指します。対象になっているは賞として支払われるもの、つもり賞金品に限定されているのに対して、インフルエンサーへの報酬は広告宣伝のためであり賞として支払われるものではない。そのため賞金品の性質を有しない事から該当しません。
以下国税庁のページに記載の賞金等に含まれるもの
・事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品
・素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品

③ モデルに対する報酬
モデルに対する報酬とは雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて受け取る報酬のことを指します。印刷物に容姿が掲載されるケースのみが源泉徴収の対象になることから、SNSに投稿した自身の容姿の写真を使用して企業がチラシ広告等として印刷しない限りは該当しません。

◇該当するかもしれないケース
上記の3つは該当しないことになるが依頼内容によっては対象になる報酬もあるみたいです。例えば、インフルエンサーに自社商品のPRとして新商品のデザインを依頼し、その対価として報酬を支払った場合はデザインに対する報酬に該当するため源泉徴収を行う必要があります。

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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