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「所得金額調整控除」

2020年11月24日更新

今年より新しく「所得金額調整控除」が新設されました。

これは「給与の収入金額が850万円を超える所得者」で「特別障害者に該当する方や配偶者や扶養親族に特別障害者を有する方、または23歳未満の扶養親族を有する方」の場合に給与所得から850万円を引いた金額の10%が控除されます。所得に給料と年金があり、確定申告をする方は控除額を調整する必要がありますので注意が必要です。計算式は以下の通りです。また、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、一律で1,000万円として計算します。

 

所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額 – 850万円)×10%

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

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