TOP > スタッフブログ > お役立ち情報 > 「令和2年より改正 給与収入と年金収入がある場合の所得金額控除(年金等)」

「令和2年より改正 給与収入と年金収入がある場合の所得金額控除(年金等)」

2020年12月15日更新

公的年金等控除については給与所得控除とは異なり控除額に上限が無く、
高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みとなっていた。

世代内・世代間の公平性を確保する観点から、
今年2020年より公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられた。
また、公的年金等以外の合計所得金額に応じて、控除額が引き下げられた。

■公的年金等控除の改正前・改正後

1

公的年金等以外の合計所得金額が

1,000万円以下の場合は一律10万の引き下げ、
1,000万超2,000万以下の場合は一律20万の引き下げ、
2,000万超の場合は一律30万の引き下げと、

高額所得者については控除が大きく減額された。
給与所得控除と公的年金等控除と両方一度に控除が引き下げされたため、
両方の収入がある人は負担が大きい。これを配慮して
『所得金額調整控除』が設けられた。

給与収入と年金収入両方がある場合の所得金額調整控除については、
確定申告により適用を受けます。

 

No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

▲ページトップへ