2023年11月21日更新
10月24日、国税庁サイトで「政治資金パーティーと適格請求書について」が公表されました。
政治団体が政治資金を集めることを目的とする政治資金パーティーを開催した際に受領するパーティー券代等は消費税の不課税取引に該当するためインボイスの交付は不要であることが示されました。
登録の要否は消費税の課税対象となる取引があるかどうかを踏まえて判断するよう促されています。政治団体に限ったことではありませんが、消費税の課税対象となる収入がなく不課税となる収入しかないのであればインボイス発行事業者の登録は不要という考え方が示されています。