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定期保険・逓増定期保険の払済の基本的な処理と、支払調書の取扱の変更

2018年5月8日更新

1. 定期保険・逓増定期保険の払済の基本的な処理

 法人税基本通達9-3-7の2 ・・・ 払済時の処理

法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産計上している保険料の額(以下9-3-7の2において[資産計上額]という。)との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額(中略)が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限りではない。
(平14年課法2-1[二+一]により追加)

ポイント
定期保険を払済保険に変更した場合は、変更時における払済保険充当額と配当金積立金を除いた資産計上額(前払保険料・・・長期平準定期保険や、前払費用・・・短期払込など)との差額を、その事業年度の益金の額または損金の額に算入します。
 * 払済保険充当額 > 変更時の資産計上額の場合は、差額を雑収入とします。
 * 払済保険充当額 < 変更時の資産計上額の場合は、差額を雑損失とします。


2. 支払調書の取扱の変更

 提出基準が変わりました

追加 ・・・ 平成30年1月1日以降から 死亡による契約者の変更 の場合も支払調書が発行される事になりました。
       (直近の契約者名、変更回数や変更後の契約者が負担した保険料の額も記載項目に含めます)

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