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2022年問題

2021年8月31日更新

1.2022年問題とは
生産緑地法は1991年に法改正され、生産緑地に指定された土地は、農地として使い続けることを前提に固定資産税が低く抑えられてきました。そして生産緑地の税金が抑えられる期間が30年で、2022年に市町村がこの生産緑地を買い取ることが約束されていました。
しかし、市町村の財政状況は年々深刻となり全ての生産緑地を買い取ることが出来なくなっています。生産緑地は全国で13,000ヘクタール程あります。その結果生産緑地が解除され、土地の所有者は固定資産税の負担に限界がきて不動産会社等への売却を行うことになるでしょう。そのような人が増え全国に宅地に変わった土地が増えて土地の市場価格に影響を及ぼす可能性が高くなります。これが2022年問題ということです。

2.2022年問題の対策
①不動産賃貸経営
所有し続けても市町村に買い取ってもらえる可能性が低いため、宅地へ変更しアパート経営や駐車場経営を行うことが考えられます。
アパート経営は初期投資(建設費用)が必要ですが、いざ相続が発生した際には建物は借家権分が引かれて、土地は貸家建付地評価になります。定期的な賃貸収入を得ることができ、土地と建物の評価を押さえることが出来て相続税対策にもなります。
駐車場経営は初期費用がアパート経営より大きく抑えることが出来て毎年の収入も安定しますが、相続の評価は自用地評価となり相続税対策にはなりません。

②農地の継続
生産緑地が解除され毎年の固定資産税の負担は約100倍となるため、手放すことを検討される方が増えますが、農地として保持し続けることもできます。10年間の縛りはありますが、固定資産税の軽減を受けられます。また以前に相続税納税猶予を受けた土地であれば継続となり、仮に転用や売却をするとその相続税の納税期限まで遡り相続税を支払わなければいけません。
ただし、担い手となる後継者が居てない等の問題はあります。そこで、体験農園や直売所・レストランの設置が可能となるため、新たな事業展開も考えられます。

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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