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電子帳簿保存法の改正について

2021年9月14日更新

2022年(令和4年)1月より電子帳簿保存法が大きく変わります!

その中でも多くの事業者様に影響が考えられることとして、メール等の電子取引で受け取った注文書・請求書・領収書等を印刷して保存したとしても、所得税法及び法人税法で定める帳簿の保存要件を満たさないことになります。

これらの電子取引により受け取った領収書等について2022年1月以後は『タイムスタンプの付与又は規則第4条 第1項 第4号に定める事務処理規定に基づき適切なデータ管理を行う』必要が生じます。

適切なデータ管理を行うに当たっては対象となるデータを検索できる状態で保存することも必要になってきます。

この対応を怠った場合には、書類の保存要件を満たさず青色申告の承認の取消対象になり得ますので今からの事前準備が重要となってきます。

なお、事務処理規定の参考例は『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(国税庁)』の問24で紹介されていますし、Wordデータでも提供されています。
検索できる状態での保存の方法としましても、問12で具体的な方法が示されていますので、これを参考に整備していく必要があります。

(参考)
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(国税庁)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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