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軽減税率制度と農家

2021年7月7日更新

8%から10%への消費税増税は2019年10月1日から始まりそれと同時に飲食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率もスタートしました。
標準税率の10%か、軽減税率の8%かの判定は、「売り手の販売時点」でおこないます。売り手が飲料食品として販売すれば軽減税率が適用されます。
買い手が飲料食品として購入したか非飲料食品として購入したかは適用税率に関係しません。

● 農家さんが10%の消費税を徴収するケース
 〇 農作物を動物園に飼料として販売する。
 〇 日本酒をつくって販売する(お酒は10%)
 〇 経営するレストランで自分が作った農作物を提供する(外食は10% 持ち帰りは8%)
 〇 農作物と非飲料食品を組み合わせたセット商品をつくって販売する(総額が1万円超または総額が1万円以下で飲食料品の価格が全体の2/3未満の場合)
 〇 農作物と別に包装代を請求する場合の包装代
 〇 経営する果物狩りの入園料
 〇 販売などの手数料を請求する
 〇 生きた家畜を販売する
 〇 栽培用の種子・苗木・観賞用の花などを販売する

●農家さんが8%の消費税を徴収するケース
 〇 スーパーや八百屋に果物や野菜を販売する
 〇 加工場に果物や野菜を販売する
 〇 農作物と非飲料食品を組み合わせたセット商品をつくって販売する(総額が1万円以下で飲食料品の価格が全体の2/3以上の場合)
 〇 経営する果物狩りで客が採った果物をお土産用に販売する
 〇 農作物を送る時の送料・包装代(農産物に含まれている場合に限る)
 〇 食用の花の販売やつくった種子やナッツなどを製菓材料として販売する

●農協等への委託販売では8%と10%が混在する
多くの農家は農作物を農協等に渡して販売してもらう委託販売をしています。
農作物を販売したきは8%が適用され農協等への販売手数料は10%が課されます。
その為経理処理は元々現行選択可能な「純額経理」は認められなくなり「総額経理」でしか行なえないようになります。

●簡易課税制度の見直し
軽減税率の導入に伴って簡易課税制度が見直されました。農家による食用の農林水産物の販売事業の「みなし仕入率」が従来の70%から80%(第3種事業から第2種事業)に引き上げられました。
農家が下記のような加工をしている場合第2種事業になります。
〇 自ら栽培したもち米からもちを製造する
〇 自ら栽培した梅の実から梅干しを製造する
〇 自ら栽培したリンゴからリンゴジュースを製造する

※上記と同じものを製造していても農家のところに工場や作業所がありそこに専従の常用従業者がいて作業している場合は、製造業とみなされ第3種事業となります。

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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