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総額表示の義務付けについて

2021年3月9日更新

小売やネット通販など、商品の販売をされている事業者の方も多いのではないでしょうか。
今回は令和3年4月1日から義務化になります“総額表示”について記載させて頂きます。

□総額表示義務とは
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う“課税事業者”に義務付けされたもので、
値札やチラシなどにおいて、商品やサービスの価格を表示するときに、
消費税額(地方消費税額を含みます)を含めた価格を表示することをいいます。

□対象となるのは
一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者です。
事業者間で取引をしている場合は、総額表示義務の対象から外れます。
以下のような表示の仕方が総額表示に該当します。
例)
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
《ポイント》
 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、
「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

□EC事業者(ネット上で自社の商品やサービスを販売している事業者)はどうなるのか
総額表示をしなければならない媒体は、値札やチラシだけではありません。
EC事業者は、ECサイトの表示価格を変更しておきましょう。
また、ダイレクトメールやインターネットサイト、チラシなど、広告出稿をしているEC事業者は、広告媒体の総額表示にも対応しておく必要があります。

□総額表示をしなかった場合の罰則は
総額表示義務を違反した際の罰則は、定められていません。
そのため、価格を総額表示しなくても消費税法違反で処罰はされません。
しかし、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務です。
商品数や該当の媒体数が多ければ多いほど変更の手間と時間がかかると思いますので、
早めにご対応して頂ければと思います。

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

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