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社会保険料の給料天引の方法

2017年8月17日更新

社会保険料の給料天引の方法

社会保険料を従業員の給料より天引きするには先取りと後取りの2つの方法があります。会社によって給与から天引きする月が異なります。国民健康保険(建設国保・医師国保などの各種国保)は当月分を当月に納付しますが、社会保険料はその月の社会保険料を翌月に納付するため給与担当者は注意が必要です。

 

先取り:当月分の社会保険料を当月に天引きし1か月後に納付する。

会計処理では社会保険の預り金が必ず1か月分残ります。

後取り:当月分の社会保険料を当月に天引きし1か月後に納付する。

会計処理では社会保険の預り金は残りません。(月末が土日祝等で社会保険の納付が翌月になる場合を除きます。)

 

先取り・後取りどちらでも問題はありませんが、よく間違いを見かける点として従業員の入社・退社の際に入社月または退社月の2回の社会保険料を天引きしてしまうことです。社会保険はその月の末日に在籍している従業員のみが対象となるため、その月の途中で退職した場合には社会保険の対象にはなりません。給与の締日・支払日と退職日の関係によっても違いがあります。

 

<給与支払日が当月・退職日が4月25日の場合(4月分社会保険料発生なし)  例:20日締め末日払い>

先取り:4月末給与・5月末給与のどちらとも天引きしません。

後取り:4月末給与では3月分社会保険料を天引きし、5月末給与では天引きしません。

 

<給与支払日が当月・退職日が5月15日の場合(5月分社会保険料発生なし)  例:20日締め末日払い>

先取り:4月末給与で4月分を天引きしているため、5月末給与では天引きしません。

後取り:5月末給与どちらとも天引きします。

 

<給与支払日が当月・退職日が4月30日の場合(4月分社会保険料発生)  例:20日締め末日払い>

先取り:4月末給与では4月分を天引きし、5月末給与では天引きしません。

後取り:4月末給与・5月末給与どちらとも天引きします。

 

その他として末日締めの会社もありますが、こちらはほぼ後取りを採用しているかと思います。

従業員がやめる際、揉めないようにするためにも自社がどのパターンかを確認して間違えずに社会保険料を天引きしましょう。

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