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民泊新法の「住宅宿泊事業法」が可決・成立しました

2017年8月28日更新

民泊新法とされる住宅宿泊事業法が6月9日、参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました。
この法律の成立により年間2400万人超の訪日外国人旅行者が急増する中、国内外の観光客の宿泊需要に応えるため、民泊サービスに一定のルールを設けて普及を図っていくのが目的です。

① 個人も民泊事業を行う場合には住宅宿泊事業者の届け出が必要とされています。
訪日外国人観光客等を自宅等に宿泊させ宿泊料を得るサービスは大阪府と大阪市、東京都大田区の3自治体が国家戦略特区に基づく民泊条例を受けております。
民泊特区以外では旅館業法の簡易宿所の免許を取得するしかなく公衆衛生や住民等のトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応にせまられておりました。
そこで住宅宿泊事業法の成立により、年間提供日数は180日という上限はありますが、住宅宿泊事業に係る届けをすることにより、簡便に事業を営むことができるという制度です。

主な届出   住宅宿泊事業の届出・・・住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出が必要
住宅宿泊管理業の登録・・・住宅宿泊管理業者は国土交通大臣の登録が必要
住宅宿泊仲介業の登録・・・住宅宿泊仲介業者は観光庁長官の登録が必要となります。

② では所得税や固定資産税などの課税対象はどうなるのでしょうか?
現行上、大阪府等が実施している民泊特区では、住宅等を民泊に使用している家屋については「居住の用に供するものではない」として、民泊に利用された土地等の部分は住宅用地に係る減額特例の対象から外れるというものです。
今回の民泊新法も同様に固定資産税の減額特例の対象外となることが想定されております。
また所得税も、住宅宿泊事業で得られた所得は住宅宿泊業者のみではなく、住宅宿泊管理業者や住
宅宿泊仲介業者にも課税されるという事が想定されています。
住宅宿泊事業法においては公布日から1年以内の施行までに政省令の公布を経て具体的な要件が規定
された後、関係行政機関により具体的な課税関係が明確になりそうです。

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