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【確定申告】最初のうちに間違え易いポイント

2020年3月3日更新

確定申告を何度かやってきても、これはどうだろうと悩むことはあると思います。
文章では分かりにくいですが、誰にでも起こりえることで私も入社当時によく分かっていなかったなという点を4つほど挙げます。

 

医療費控除について2点

1点目は、医療費控除は同じ世帯内であれば誰の所得金額から控除しても構いません。
父親が大黒柱なので必ず父親で控除するというものではなく、当たり前ですが、最も有利になる所得者から控除するのが一般的です。
その判定については、一番右上、申告書Aでは第一表㉑、申告書Bでは第一表㉖の「課税される所得金額」を確認して、速算表で税率が最も高い所得者を選ぶのが有利になります。
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2点目は、医療費控除は必ずしも10万円が基準ではないこと。
よく医療費は10万円以上ないと領収証を出しても意味がないと言われる方がいらっしゃいますが、厳密には間違いです。
医療費控除の明細書の下の方に判定表がありますが、そこには「10万円or総所得金額等の5%」のいずれか少ない方が基準額になると書いてあります。
そこから分岐点を逆算すると、10万円÷5%=200万円になるため、総所得金額等が200万円未満である場合は、基準額が10万円より低くなるということです。
ちなみに総所得金額等とは、第三表がない場合は、申告書Aでは第一表⑤、申告書Bでは第一表⑨の「合計」のことで、そこが200万円以上か未満かを確認して下さい。
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「総所得金額等」と「合計所得金額」の違いに注意して下さい。

ざっくり言うと、総所得金額等は青色繰越損失等がある場合の控除後の金額で、合計所得金額は控除前の金額です。(合計所得金額は純粋な所得のようなイメージ)

 

1点目の有利判定の税率が同じ場合は、この合計が最も低い所得者を選ぶのが有利になります。

ただし、1点目も2点目も基礎控除等の他の所得控除のことも考えて、必要以上の過剰控除になってしまう場合は、他の所得者と医療費控除を分けた方が良い時もあります。
セルフメディケーション税制との判定もありますが、今回は割愛します。

 

源泉徴収ありの特定口座について

源泉徴収ありの特定口座は原則として確定申告は不要です。
ただし、株式譲渡の損失を繰り越したい場合や、過去又は処理年度の損失を処理年度の株式譲渡の利益及び配当金と損益通算又は繰越控除で相殺したい場合などは確定申告に含めることができます。
ただ、特定口座が複数ある時にどの特定口座を選択すべきかに迷います。
選択方法は、特定口座ごとに、株式譲渡だけ、配当金だけ、両方あり、両方なしという風に選択することができますが、一つの特定口座内で株式譲渡に損失があり、かつ配当金もあるものを選択する時だけは、株式譲渡の損失申告と併せて配当金(総合課税or分離課税)も強制的に申告しなければならない点には注意して下さい。
条件下によって選択が変わる点は難しいですが、よくあるパターンとしては、過去又は処理年度の株式譲渡の損失が全くない場合に申告すると不利になり、損失がある場合に3年間の損失繰越や処理年度の株式譲渡の利益又は配当金を相殺すれば有利になることが多いです。
総合課税の配当控除については、今回触れていませんが、有利判定はもちろん、総合課税又は分離課税が選択できる配当金については、処理年度ごとにいずれか一方の課税方式しか選べないことには注意して下さい。

 

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険等の支払い方法について

この3つの保険料には普通徴収と特別徴収という支払い方法があります。
年末調整で住民税の普通徴収と特別徴収が出てきますが、考え方は同じで自己払いか天引き払いかです。
確定申告では、いくつかの資料でこの3つの保険料を確認していると思います。

・公的年金等の源泉徴収票に記載されている保険料
・保険料納税決定通知書に記載されている保険料
・保険料納付済(振替済)証明書に記載されている保険料  etc…

これらの資料の関連性を理解しきれないまま、保険料を重複して控除していたり、逆に控除できるのに見逃してしまったりしないように注意して下さい。

※大きな点だけで細かい点にまではあまり触れていません。

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