TOP > スタッフブログ > お役立ち情報 > 暗号資産の課税時期等の概略

暗号資産の課税時期等の概略

2021年6月15日更新

2017年に資金決済法の改正により仮想通貨という呼び方が初めて法律の中で登場しました。次に2019年の法律改正により仮想通貨は暗号資産という呼び方に改められました。
暗号資産はインターネット上でやりとりが可能な財産的価値を持つすべてのものを指しますので、暗号資産は通貨(仮想通貨)とは限りません。

暗号資産の取引により発生する所得は原則として、「雑所得」となります。
事業所得などで利益があって、暗号資産取引で損失が発生した場合(暗号資産の証拠金取引も含まれます)にこの損失と相殺できるかどうかですが、
この損失は他の所得と相殺することはできません。
なお、その年に他の雑所得がある場合は雑所得内での相殺はできます。

次に、取得原価ですが、国税庁は移動平均法を選択することを原則としていますが、継続して適用することを条件に総平均法の利用が認められています。

また、暗号資産取引で生じた損失は翌年以降の利益と相殺はできません(損失の繰越控除禁止)

<所得税の課税時期の主たるもの>

① 暗号資産を売却した場合
保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合などです。

② 暗号資産で商品を購入した場合
保有する暗号資産で商品を購入した場合は、保有する暗号資産を譲渡したことになります。

③ 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
マイニング(採掘)等により仮想通貨を取得した場合です。

④ 暗号資産同士の交換を行った場合
保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合は、暗号資産Aで暗号資産Bを
購入したことになります
この場合の交換には、ステーブルコイン(Gemini Dollar(USDG)等)との交換も含まれ
ます。

最後に、課税されない一例としまして、暗号資産の分裂(分岐)に伴って新たに誕生した暗号資産を取得した場合などがあります。

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

▲ページトップへ