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所得拡大促進税制について

2020年8月18日更新

制度の概要

【通常】
前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員(以下、継続雇用者給与等支給額と呼びます)のうち、前年度比で1.5%以上増加した場合
→給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除(法人の場合は法人税、個人は所得税)

【上乗せ措置】
継続雇用者給与等支給額のうち前年度比で2.5%以上増加し、かつ以下のいずれかの要件をみたした場合
→給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除(法人の場合は法人税、個人は所得税)

①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること。

【上乗せ措置】において、注意すべき点は、②の経営力向上計画の認定を受ける際の計画期間の策定です。
例えば、3月末決算の企業が経営力向上計画の認定を受けたいとします。当該企業は、3月末までに認定を受ければ上乗せ措置が適用されます。
ところが、提出した計画期間によっては、認定を受けれません。R2.3.30に認定を受けた場合の計画期間は、R2.3~という風に始めなければいけません。
つまり、認定を受けた月から計画期間を定めておくことがポイントです。
また、事業年度終了後、経営力向上計画とは別に経営力向上報告書を税務申告するまでに提出をしなければいけませんので、【上乗せ措置】を適用したい場合は、早めにご検討していただく必要がありますのでご注意ください。

以下に詳細パンフレットがあるサイトのURLを載せておきますので、ご確認ください。

経済産業省HP(所得拡大促進税制)

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