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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について

2020年10月6日更新

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について

1.制度背景
少子高齢化や人口減少問題により、相続人が土地や建物を相続しても利用しないといった理由から、空き家が全国で増えていることが社会問題となっており、空き家問題に対する政策の1つとして本制度が施工されました。

2.適用期間
令和2 年7 月1 日から令和4 年12月31日

3.制度内容
都市計画区域内にある低未利用土地等で、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超え、かつ、土地建物を合わせ譲渡対価が500万円以下の譲渡である場合には、その譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。

ただし親族や関係会社への売却である場合や、譲渡後にその低未利用土地等が利用される予定がない場合には制度の適用を受けることができません。

4.適用にあたって
市町村から「低未利用土地等確認書」の発行を受け、譲渡所得の内訳書及び譲渡に係る売買契約書を添付して確定申告します。
「低未利用土地等確認書」の発行にはその土地等の登記簿謄本及び売買契約書、低未利用を証する書類、譲渡後の利用に関する書類が必要となります。

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

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