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会社法、商業登記規則の改正について

2016年10月20日更新

 この1~2年で、立て続けに商業登記規則、会社法の改正があり、特に会社の登記手続き関して重要な変更がありましたので概要を簡単に紹介します。
 ※詳細な取扱いにつきましては司法書士事務所にお問い合わせ下さい。

(1)商業登記規則の改正(平成27年2月27日施行)
①役員の新規就任時(再任除く)の本人確認証明書の提出
 会社で取締役、監査役等が新規就任する際の法務局への変更登記の添付書面に本人確認証明書が加わりました。具体的には「住民票」「戸籍の附票」「免許証の裏表の写し(本人の原本証明付)」等が該当します。但し、再任の場合や元々「印鑑証明書」の添付が必要な場合を除きます。

②代表取締役(法務局へ印鑑提出者)の辞任届に関する変更
 法務局へ印鑑を提出する代表取締役が辞任する際の変更登記に添付する「辞任届」には、個人の実印を押印し、個人の印鑑証明書を添付するか、その代表取締役の「法務局届出印」を押印することが必要になりました。

(2)会社法の改正(平成27年5月1日施行)
①監査役の権限の範囲の登記ついて
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社(資本金1億円以下の会社の大多数が該当すると思われます)は、遅くとも改正法施行後、最初に監査役の変更がある時に、その旨の登記をすることが必要となりました。

(3)商業登記規則の改正(平成28年10月1日施行)
①株主リストの提出
 登記事項につき株主総会決議が必要な場合(取締役、監査役等役員の選任、定款の変更等)、「株主リスト」が登記申請の添付書面となります。具体的には、「議決権数上位10名の株主」又は「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ない方の株主につき[住所、氏名、株式数、議決権数、総議決権数に占める割合]を記載した書面を法務局に提出します。

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