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令和2年4月1日から、多くの施設で 原則屋内禁煙になります

2020年1月7日更新

健康増進法が改正され、2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されます。

2019年7月1日から
学校、児童福祉施設、病院、行政機関などが「敷地内禁煙」
2020年4月1日から
飲食店、オフィス、事業所、交通機関など、上記以外のすべての施設が「原則屋内禁煙」

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

 

【受動喫煙防止対策助成金】のご案内

職場での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」があります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

【喫煙可能室】の設置に関する届書について

*既存の経営規模の小さい飲食店については、経過措置として、当面の間、「喫煙専用室」や「指定たばこ専用禁煙室」を設置することなく、店内を「禁煙可能」とすることができます。
この経過措置により、「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室」といい、「喫煙可能室」を設置する場合は、法律に基づき、所定の届出書により、店舗の名称や所在地等を届け出なければなりません。

詳しくは各市町村にお問い合わせください。

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