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事業所税の概要

2020年7月28日更新

人口30万人以上の都市が、企業の業績にかかわりなく一定の規模以上の事業所に課されます。その使途は、法律によって定められ、道路、学校、上下水道など整備事業、公害防止、防災事業に充当されます。

①用途:地方税法および地方税法施行令より
○地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)(抄)
一道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
二公園、緑地その他の公共空地の整備事業
三水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
四河川その他の水路の整備事業
五学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
六病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
七公害防止に関する事業
八防災に関する事業
九前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善
に必要な事業で政令で定めるもの

○地方税法施行令(昭和25年政令第245号)(抄)
第56条の82 法第701条の73第9号に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備
及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業
二市場、と畜場又は火葬場の整備事業
三一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業
四流通業務団地の整備事業

②対象団体:77団体(令和2年1月1日現在) 東京都他、76都市

③対象事業者と税金の金額(率)
資産割
都道府県内で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える規模で事業を行う法人と個人事業者。1平方メートル当たり600円。
従業員割
都道府県内で、従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う法人と個人事業者。給与総額の0.25パーセント。

④申告:法人は事業年度終了の日から二月以内に申告納付をし、個人事業者はその年の翌年3月15日までに申告納付をする。

⑤その他注意点:
1.月割り計算を行う
2.賃貸ビルなどでは、賃貸をしているものではなく、使用者側に係る。
3.同一ビル内に同族会社がある場合はみなし共同事業の判定有り。免税判定を行う際に、同族会社分も含めて判定する
4.賃貸ビルの共用部は専用床面積で按分して含める必要有。

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