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一般廃棄物会計基準

2021年11月2日更新

令和4年度以降、多くの地方公共団体(一部事務組合・広域連合を含む)が、一般廃棄物会計基準に基づいた財務書類作成を行うことが予想されます。

 

1.一般廃棄物会計基準とは

平成19年6月に、自治体の一般廃棄物処理事業3R化ガイドラインの一つとして、一般廃棄物会計基準が初めて公表されました。平成31年3月に循環型社会形成推進交付金交付取扱要領等の改正が行われ、ごみ焼却施設を新設する場合には、「一般廃棄物会計基準の導入についての検討」等を新たな交付要件として追加されました。これを受け、より一層、一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債のストック状況の把握、事業に係るコスト分析を推進すべきとの観点から、令和3年5月に改訂が行われました。

 

  1. 作成主体

財務書類の作成主体は、一般廃棄物の処理に関する事業を行う地方公共団体

 

  1. 対象とする一般廃棄物の処理に関する事業

・地方公共団体が行う一般廃棄物の処理に関する事業全般を対象とする。

・なお、本基準でいう一般廃棄物には、し尿は含まず、生活系一般廃棄物及び事業 系一般廃棄物を対象とし、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物については、原則として本基準の対象外とする。

・また、直接搬入ごみについては、直接搬入以降が一般廃棄物の処理に関する事業の対象となる。

 

  1. 財務書類の構成

一般廃棄物の処理に関する事業に係る財務書類の構成は、一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧表、一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書、一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書とする。

※地方公会計制度の普及に伴い、各団体の固定資産台帳を活用して、一般廃棄物処理事業の固定資産情報を整理することが認められています。

 

  1. 対象期間

財務書類の対象期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1か年(出納整理期間中における取引を含む)とする。

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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