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ふるさと納税の有効活用

2015年1月16日更新

平成27年度税制改正大綱によると、『ふるさと納税を促進し、地方創生を推進するため、個人住民税の特例控除額の上限の引上げを行うとともに、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続で行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する』とのことのようです。

すなわち

 ①寄附金の限度額が2倍に拡充
 ②給与所得者は確定申告不要

ただし、注意する点は上記改正は平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用するため、寄付のタイミングに注意が必要です。

以下、【平成27年度 税制改正大綱】より抜粋

① 特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。(注)上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。
② ①とあわせて、ふるさと納税について、当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請する
③ 確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
イ 確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。
ロ イの要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。
ハ この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、①の措置を踏まえたものとする。)
ニ 寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。
ホ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27 年4月1日以後に行われる寄附について適用する。

出典:平成27 年度税制改正の大綱(財務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/20150114taikou.pdf

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