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【税制大綱】教育資金贈与

2020年12月22日更新

先日令和3年度与党税制改正大綱が公表されました。教育資金贈与の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限の延長と改正については以下の通りです。

・適用期限を2年延長(適用期限は令和5年3月31日)

・贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす。
受贈者が次のいずれかに該当する場合は除きます。
イ.23歳未満である場合
ロ.学校等に在学をしている場合
ハ.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

・上記の相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を2割加算の対象とする。

・教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。

上記の改正は令和3年4月1日から信託等により取得する受益権と支払われる保育料等に適用されます。

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

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