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「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」

2021年3月2日更新

コロナ禍の影響で在宅勤務・テレワークの利用者が増加していることから、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公開されました。

 

在宅勤務の通信費などの手当を支給している企業向けに、源泉所得税関係の回答がありました。

 

主なものとしては、在宅勤務に関わる費用のうち、パソコンなどの事務用品などを支給した場合や、通信費、電気料金、レンタルオフィスなどの費用についてなどの事例が示されています。

おおまかには「業務に使用した金額(実費相当額)を精算すれば、課税する必要はない」と回答せれています。
どう算出するかについてはそれぞれ算式が提示されています。

通信費の場合

(基本料金など)×(1カ月の在宅勤務日数)/(月の日数)×2分の1

従業員が負担した一月分に対して、そのうちの在宅勤務日数分を計算し、残った額の半額が非課税対象

 

電気料金の場合

(電気料金など)×(業務に使用した部屋の床面積)/(自宅の床面積)×(1カ月の在宅勤務日数)/(月の日数)×1/2

または、より詳細に計算できる方法で算出する(1円未満は切り上げ)。

 

業務のために使用した基本使用料や通信料等 = 従業員が負担した1カ月の基本使用料や通信料等 × 従業員の1カ月の在宅勤務日数 ÷ 月の日数 × 1/2 ただし、一律のリモートワーク手当のように、社員に対して毎月一定額を支給する場合は、給与として課税する必要があります。

ただし、企業が従業員にリモート手当など、“業務に必要な費用として使用しなくても返還義務がない手当”として支給した場合は、従業員の給与として課税する必要があります。

 

上記の内容で相談等ございましたら、弊社までお気軽にお問合せください。

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