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〇 二世帯住宅の落とし穴

2016年12月13日更新

〇 二世帯住宅の落とし穴

 

 

親と同居していた子どもが、亡くなった親から家を相続した場合、土地の評価額が8割も減って相続税が安くなります。

 

二世帯住宅の場合、この「同居」とみなされる条件が2014年に改正されました。

それまでは建物内部で二世帯が互いに行き来できる構造であることが必要でしたが、2014年からはその条件がなくなり、分離された構造の住戸で暮らしていても「同居」とみなされるようになりました。

 

その一方で気を付けなければならないのが、新たに設けられた特例の適用条件です。

新ルールでは建物の構造ではなく不動産登記の仕方によって判断されるようになりました。

具体的には、親の住戸と子の住戸を一体で共有登記しておく必要があります。

仮に別々に区分所有登記をしていると、特例は適用されません。

特に改正前の2013年以前に二世帯住宅を建てた人の中には、区分所有のままで気づかない人も多いようです。

 

あらためて区分所有を共有に変更する手続きをすれば特例を受けられますが、住宅ローンの抵当権が付いていると、手続きが非常に煩雑で、費用もかなりかかります。

合併登記をしてでも、相続税の節税メリットを取るべきかどうか、よく検討する必要があります。

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